- 改正貸金業法
平成18年の第165回臨時国会において、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決・成立し、12月20日に公布されました。
また、改正貸金業法の成立を受けて、
「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令」、
「利息制限法施行令」、
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律施行令」、
「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令」
が、平成19年11月7日に公布されました。
さらに、改正貸金業法の円滑な施行を図るため、借り手の目線に立った方策を推進していくべく、「改正貸金業法に関する内閣府令の改正(案)」を、平成22年4月26日(月)から平成22年5月25日(火)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
この内閣府令は、平成22年6月11日付で公布され、改正貸金業法の完全施行日である平成22年6月18日(金)から施行されています。
- 貸金業法改正(平成22年6月11日公布)
①借入の総額が、年収の3分の1までになりました(総量規制)。
②専業主婦(夫)の場合は、配偶者の同意が必要になりました。
③一定額以上の借入では、収入の証明が必要になりました。(カシキンQ&Aの10参照)
④個人事業主の場合、決算書等の書類が必要になりました。
⑤個人の信用情報の登録が義務付けられました。
⑥新たな借入の上限金利は20%以下に引き下げられました。
- 金融庁による参考資料
| 貸金業法等改正の概要(PDF:154 KB) | |
| 貸金業法等改正に係る政府令の概要について(PDF:266 KB) | |
| 多重債務問題の解決と 安心して利用できる貸金市場を目指して(PDF:342 KB) |
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| 借り手の目線に立った10の方策( NEW!! ) (PDF:449 KB) |
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| カシキンQ&A ( NEW!! ) (PDF:386 KB) |
