- ひろがりました!司法書士にできること
- 弁論する
[簡裁訴訟代理]
あなたに代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、
弁論することができるようになりました。
- 調停に臨む
[民事調停代理]
一定の事件につき、あなたに代わって相手方との
調停の場に臨むことができるようになりました。
- 相談を受ける
[法律相談業務]
これまでも、司法書士業務に関する相談を行ってきましたが、
簡易裁判所の訴訟事件について、法律相談を受けることが
できるようになりました。
- 和解する
[裁判外の和解代理]
裁判手続以外でも一定の事件について、あなたに代わって
相手方と和解交渉をすることができるようになりました。
そして、まもる
司法書士は、「国民の権利を保護」するために、これらの業務を行う法律家として位置付けられました。
- 今までどおり、「あなたに代わって行います!」
裁判所や検察庁に提出する書類を作成すること
裁判の訴状や答弁書、調停や破産・民事再生の申立書などの書類を作成します。また、家事審判手続や保全・差押手続に関する書類の作成もします。
不動産の登記手続きについて代理すること
土地や建物を売買したり、相続したり、これらに抵当権や賃借権などを設定するときに、登記手続を代わって行います。
会社・法人の登記手続きについて代理すること
明け渡しや賃料の増額を要求している家主が、家賃を受け取ってくれないとき、家賃を支払ったのと同じ効果を発生させる「供託」という手続きを代わって行います。
その他
以上のほか、帰化申請書など国籍に関する書類の作成や、
成年後見に関する事務も行います。
