- 債務整理の種類
任意整理とは・・・
法律家が各債権者と交渉のうえ和解合意する債務整理
法律専門家が法律のもと、各債権者(金融業者)と和解交渉をして、利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、
■過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)
■債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)
■過払金返還請求(払い過ぎた利息を全額返してもらう)
■不当利得返還請求(出資法以上の違法支払を全額返してもらう)
等の法的手段を用い負担を軽減させます。
また、正当な残債が存在する場合は、無利息にて少額の長期返済を、若しくは更なる
大幅な残金の減額を考慮する短期返済等の、無理のない返済を目的とした
合意和解による債務整理の方法です。
特定調停とは・・・
裁判所のもと調停委員が仲介に入り協議和解する債務整理
債権者(金融業者)を管轄する簡易裁判所のもと、調停委員会が各債権者と債務者の仲介に入り和解協議して、利息制限法又は出資法に基づき再計算し直し、
■過払金充当減額(払い過ぎた利息を元金に充当し残金を減額)
■債務不存在確認(払い過ぎた利息を換算すると既に債務が無い)
等の法的手段を用い負担を軽減させます。
また、支払義務のある債務に対しては、3年間(最長5年)を目処に無利息にて支払計画を立て、余裕のある分割返済を目的とした協議和解による債務整理の方法です。
民事再生とは・・・
不動産等を守りながら借金を大幅に圧縮する債務整理
債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、住宅ローンに関する特則により、自宅等の所有不動産物件を保守しながら、住宅ローン以外の債務を、
【小規模個人再生(個人事業主用)】又は
【給与所得者等再生(給与所得者用)】
いずれかの方法で、負債総額の20%(但し100万円以上~300万円以下)を3年間(最長5年)にわたり弁済します。
更に住宅資金貸付債権に関する特則を行使する事で、住宅ローン自体も最長10年支払期間を延長する事ができ、財産等を失う事無く債務の大幅な圧縮をして、3ヶ月に1回以上のゆとりある分割返済を目的とした債務整理の方法です。
自己破産とは・・・
免責を受け全ての借金の支払義務を無くす債務整理
債務者の管轄の地方裁判所に申し立てをして、多重債務超過に陥り支払不能状態、若しくは極めて返済が困難な状況にある個人・法人の債務者を、
【同時廃止(財産が無い債務者)】又は
【異時廃止(財産が有る債務者)】
により生活最低必需基準資産(※)を除く財産を放棄する事と引き換えに、免責を受け全ての負債を帳消し(ゼロ)にして救済し、生活再建の機会を与える債務整理の方法です。
※生活最低必需基準資産とは・・・
◆住宅ローンの残債額が適正評価値を大幅に上回る不動産物件
◆適正評価値が20万円未満の自動車類
◆有価証券類 ◆保険金類 ◆退職金類 ◆預貯金類 ◆生活必需品等
- 過払金とは?
債務者が貸金業者に返し過ぎたお金のことをいいます。
もう少し詳しく説明しますと、債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れをしている場合に、利息制限法に引直計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務のないお金のことをいいます。
なぜ、過払い金が発生するのですか
消費者金融等の貸金業者が定める利率と利息制限法の利率に大きな開きがあるからです。
つまり、消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで貸付を行っています。しかし、利息制限法では上限利率を以下のように定めています。
■10万円未満 年20%
■10万円以上~100万円未満 年18%
■100万円以上~ 年15%
貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょう
利息制限法を越えた利率で貸付けを行っても罰せられることがないからです。
出資法を越えた利率で貸付けを行うと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けを行っても罰せられることがありません。
この結果、出資法すれすれの利率で貸付けが行われていた場合、それよりも低い利率の利息制限法で引直計算をすると過払い金が発生することがあります。
どのくらいの取引で過払い金は発生しますか
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースです。
過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて、利息制限法で引直計算をしてみる必要があります。
過払い金が発生するかどうかはケースバイケースで、一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、7年以上であれば過払い金が発生している可能性が相当高いといえるでしょう。
ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。
過払い金回収を自分ですることはできますか?
過払い金返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。
しかし、現実的には弁護士・司法書士に依頼しないで自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないことが多いと思います。
そうなりますと債務者は民事訴訟を提起する以外なくなってしまいますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますのでかなりの困難を伴うことになります。
そういった事情を考慮すると、やはり弁護士・司法書士に依頼をするのが無難でしょう。
