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多重債務者とは

多重債務者とは

  • 多重債務者とは
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バブル崩壊後、長引く不況の影響により会社のリストラ・倒産で失業したり、収入が減少する人が増加しました。

その一方で、クレジットカードの大量発行や、サラ金の無人契約機の普及などにより気軽に借金ができる社会となってきています。

そのため、複数のクレジット・サラ金業者などから借入れをして、返済が困難になっている多重債務者が増えています
個人の自己破産申立件数も、2003年(平成15年)24万件を超え、10年前の5倍以上に増えています。また、返済が困難になっている多重債務者は、150万人から200万人は存在すると言われています。

多重債務やクレジット・サラ金業者などの苛酷な取立てを苦に、自殺や夜逃げをする多重債務者も後を絶ちません。

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しかしながら、どんなに多額の借金を抱えていても、
必ず解決する方法はあります。

多重債務整理の方法のページでは、

■多重債務に陥ってしまった場合の解決方法
■過払い金とその回収方法

について解説しています。

多重債務に陥って困っているという方は、是非ご参考にして下さい。

  • 多重債務問題に関する用語や法律
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多重債務者


多重債務者とは、複数のクレジット・サラ金などから借入れをし、返済困難に陥っている状態の人を言います。

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金融業者の種類


■サラ金
「サラリーマン金融」の略称で「消費者金融」ともいいます。
健康保険証や運転免許証があれば無担保・無保証で貸付を行います。
金利は年25~29.2%くらいとなっています。

■銀行系消費者金融会社
東京三菱キャッシュワン、アットローン、モビットなどは銀行系の消費者金融会社です。
銀行系消費者金融会社の金利は年15~18%くらいとなっています。

■信販・クレジット会社
信販・クレジット会社が発行するクレジットカードではショッピング(買物)もできますが、多くの場合キャッシング(借金)もできるようになっています。
クレジット会社のクレジットカードのショッピングによる手数料は、一括払いの場合は無料であり、分割払いの場合は年10~13%くらいです。
クレジットカードによるキャッシングの金利はサラ金とほとんど変わらない
年25~29.2%くらいとなっています。

■銀行系クレジットカード会社
銀行系クレジットカード会社が発行するクレジットカードも大半はショッピング(買物)もキャッシング(借金)もできるようになっています。
銀行系クレジットカード会社によるショッピングの手数料は一括払いの場合は
無料であり、分割払いの場合は年10~13%くらいです。
キャッシングの金利は、分割払いの一種であるリボルビング払いの場合は年20%を
下回っていますが、マンスリークリアー(翌月一括払い)方式の場合は
年27.8%くらいです。

■商工ローン
中小零細事業者に対し融資をする金融業者です。
ロプロ(旧日栄)、SFCG(旧商工ファンド)などがこれにあたります。
金利は年29.2%くらいとなっています。

■日賦貸金業者
「日掛け金融」と呼ばれている金融業者です。
日賦貸金業者は、
  1) 従業員5人以下の小規模中小零細事業者を貸付けの対象とする
  2) 返済期間が100日以上である
  3) 100分の50以上の日数にわたり債務者の営業所または住所に業者自らが
    おもむいて集金をする
などを業務方法とする貸金業者のことです。
日賦貸金業者に関しては、出資法の附則で特例金利が容認されており、
金利が年54.75%を超えると処罰されることになっています。

■ヤミ金融
出資法の上限金利(29.2%)を超える超高金利で貸付けをする金融業者です。
貸金業者として登録されていない業者のみならず、登録されている貸金業者の中にも
出資法の上限金利を超えて貸し付けるヤミ金融業者が存在します。
ヤミ金融の金利は、「トヨン」(10日で4割、年1460%)「トゴ」(10日で5割、年1825%)といったものが多く、中には金利が年1万%を超えるヤミ金融も珍しくありません。
ヤミ金融は返済期限が10日で1回、1週間に1回など短期のものが多いのは
「短期金融」とも呼ばれています。
ヤミ金融はの多くは、法的手段による債権の回収は行わずもっぱら
暴力的・脅迫的取立てによる債権の回収を行っています。

■銀行、信用金庫、労働金庫
銀行や信用金庫、労働金庫などにおいても消費者に対する貸付けを行っています。
銀行や信用金庫、労働金庫などにおけるカードローン、フリーローンの金利は
年7~14%くらいです。

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金利を規制する法律


■出資法
出資法では、刑罰により金融業者の金利を規制しています。
現在は金融業者が年29.2%を超える利息の契約、利息の受領、利息の支払い要求を
したときは5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらが併科されます。

■利息制限法
利息制限法では、民事的効力(有効・無効)の限界となる金利を定めています。
利息制限法では、
  1) 元本10万円未満の場合は、年20%
  2) 元本10万円以上の100万円未満の場合は、年18%
  3) 元本100万円以上の場合は、年15%
をそれぞれ制限金利としてこれを超える金利部分を無効としています。
利息制限法に関しては、制限金利超過部分の元本充当と元本充当の結果過払金が
生じる場合に過払金の返還請求を認めた最高裁判所の判例があります。
しかし、利息制限法に違反しても刑罰は科されません。
このため、サラ金やクレジットカードのキャッシングの金利の大半は、利息制限法の
制限金利以上出資法の上限金利以下のいわゆる「グレーゾーン金利」となっています。
利息制限法は、返済が遅れた場合の賠償額の予定(遅延損害金)は、
制限金利の1.46倍までと定めています。