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裁判手続

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悪徳商法対策とクーリングオフ


 明らかな悪徳商法である場合なら別ですが、正規の商品においてはクーリングオフできる商品やサービスなどは法律によって定められています。よって、全ての契約においてクーリングオフができるわけではありません。

 例えば自分からお店に行って商品の購入をした場合や、通信販売のカタログでショッピングをした場合などは、クーリングオフはできません。
返品できる場合は、業界の自主規制やお店側のサービスで行なわれていると思って下さい。

 他にも一般的な食品、使用した消耗品(健康食品・化粧品・洗剤など)、自動車、現金で3,000円未満の取引などは、法律によりクーリングオフできないことになっています。エステや英会話なども、契約期間や契約金額によってはクーリングオフの対象とならない場合もあります。

 しかし、上記のような場合でもクーリングオフできる余地は残されています。 例えば事業者側が独自にクーリングオフの規定を設けている場合もありますし、クーリングオフ期間経過後でも、契約書などの書面に不備があったり、書面を渡されなかった場合はクーリングオフが可能な場合があります。

 指定された商品やサービス(役務や権利など)は、指定期間内であれば問題なくクーリングオフできますが、その他は契約を結ぶに至った原因である、はじめの行動が重要になります。

 契約のときの状況や、販売員の言動、契約書、商品などいろいろな面から検討しなくては、クーリングオフできるかどうかわかりません。 


クーリングオフのやり方

 クーリングオフを行使できる期間内に、書面で業者に通知する必要があります。 
 争いを避けるためには、必ず書面で手続をするべきです。 

 電話などでクーリングオフすることを口頭で相手業者に伝えても、後日トラブルになる可能性が高いです。
 この書面には、内容証明郵便やハガキ(簡易書留等)を使い、差し出す日付をハッキリとさせるべきです。

 普通はがきや手紙などでは、相手が受け取っていないと主張したり、紛失や日付の点で問題になるケースがあります。

 訪問販売を例にすると、クーリングオフ可能な期間は、契約書面を受け取ってから8日間ですが、「受け取った日」が1日目に含まれることに注意しなくてはいけません。

 クーリングオフの通知は、期間内に通知を出せばよく、必ず8日間のうちに相手業者に届いている必要はありません。
 クレジット契約を結んだ場合は、信販会社へもクーリングオフをした旨を伝えなくてはなりません。

 また契約内容によっては、複数社と契約を締結しているケースもありますので、契約書(申込書)を十分に確認したうえで、手続する必要がございます。 

クーリングオフの対象となる商品

悪徳商法の類

キャッチセールス
アポイントメント商法
デート商法
催眠商法
内職商法
マルチ商法
就職商法
モニター商法
錯覚商法
点検商法
資格商法・サムライ商法
霊感商法
ネガティブオプション

契約商品の類

アクセサリー
浄水器
ふとん
在宅ワーク 
エステ
化粧品
健康食品
美顔器
子供用学習教材
着物
スーツ
下着
スチームクリーナー
絵画
英会話
結婚情報サービス
水晶
印鑑
人生セミナー
コート
リフォーム
マンション
太陽光発電システム
資格講座・教材
投資顧問契約
その他 


債権回収

債権回収・貸金請求

 

法的効力を持つ債権回収の方法


 債権や貸金を回収する場合にもっとも理想的なのは、話し合いによる解決です。
これには法的強制力はありませんが、それまでの人間関係の上に成り立つ契約であり、それを最初から壊すような手続はお薦めできません。

 しかし、いくら話し合っても問題が解決しなかった場合、法的強制力を持つ下記のような手段に踏み切ることが可能です。


1.
 
内容証明郵便を送付する

内容証明を送ることで

・心理的にプレッシャーがかかる
・訴訟や債権譲渡に発展したときに、証拠としての評価が高い

といった効果が期待できます。

 とはいえ内容証明は相手方に支払を強制するレベルのものではなく、相手が応じなければそれまでです。
 よって、より実行性が高いのは、「支払督捉」「少額訴訟」となります。


2.
 
公正証書の手続をとる

 公正証書にて手続をする目的は、

・公証人に作成してもらう公正証書は、証拠としての評価が高い
・紛失しても、20年間は公証役場で保存してもらえる
・「執行認諾文言」を付すると、強制執行が認められる文書となり、債務履行が果たされなかった場合、強制執行をすることが可能になる
・心理的にプレッシャーがかかる

ということになります。

 これは債権回収の段階ではなく、契約締結の場面で作成しておく必要があります。
 手続も厳格になりますので、大切な契約の際に有効活用できるのではないでしょうか。


3.
 
支払督促の手続をとる

 内容証明を送っても、相手方がまったく応じなかった場合、簡易裁判所から金銭の支払を命じる督促状を出してもらえるのが、支払督促です。
 この段階では、裁判の手続を経ることなく、申立ができますので、労力とコストは通常の訴訟の半分以下と考えても良いでしょう。

・国家機関からのプレッシャーがかかる
・費用がかからず、手続も簡単で迅速
・一定期間を経過した後、仮執行宣言の申立をすれば、強制執行がかけられる

ことが、この手法の有利なやり方です。

 相手方が異議申し立てをすると、通常の訴訟に移行します。


4. 民事調停にて、和解の方向を探る

 簡易裁判所に申し立て、調停委員会のあっせん・仲介を受けることで、当事者間の和解を目指すものです。
 3回ほど期日が設けられ、結論は当事者間で出すのが通常です。

 調停が成立すると、調停調書が作成されますので、当事者のどちらかが約束に沿った義務を果たさない場合、強制執行をかけることが可能になります。

 調停が不調であった場合は、訴訟で争うという流れになるでしょう。

・訴訟ほどコストと時間がかからず、緊張感もゆるやか
・調停調書によって、強制執行が可能となる
・相手方との関係はさほど悪化しない

といったことが、民事調停の利点となります。


5.
 60万円以下の金額の場合、少額訴訟を申し立てる


60
万円以下の少額債権に限定して認められるのが、少額訴訟です。
申し立てをすると、訴状が届き、口頭弁論の期日までに和解に至るケースもあります。
勝訴が出れば、仮執行宣言が付与され、強制執行に踏み込める権利が得られます。

コストが安く、手続が簡単、迅速というのが、この少額訴訟のメリットです。


内容証明・支払督促

内容証明郵便とは

 内容証明郵便とは、郵便局が証明してくれるもので、様々な場面で 証拠としてとても役立つものです。 
1.
 どんな内容の手紙を、
2.
 いつ(確定日付)、だれが、だれに、出したか
3.
 相手に、いつ配達されたのか(配達証明を内容証明郵便につけた場合)

 ということまで証明してくれます。

 相手に配達証明つき内容証明が配達されれば、「上記郵便物は○○年○月○日に配達されたことを証明します。」というハガキ(郵便物配達証明書)が、内容証明郵便の通知人に届きます。 


 また、内容証明郵便は、書留で配達されます。
 よって、受取拒否や、不在によって郵便局に持ちかえられて、1週間たっても郵便局に取りに来ない場合は、内容証明郵便に附箋がついて通知人に戻ってきます。
 附箋には、いつ内容証明郵便を届けたのか、再度の通知をいつしたのか書かれています。 

内容証明郵便の効果とは?


 内容証明郵便は、証拠として残りますので、相手に心理的圧力を与えることが望めます。
 相手に対して、自分は本気であるということを分からせることができます。 

 更に内容証明郵便に、法律家の名前と職印があれば、そのプレッシャーは、より大きなものになります。
 相手も、この内容証明で動かないと、次の厳しい手を打たれると言うことが、容易に分かることでしょう。

支払督促とは


 支払督促は、早い、簡単、安い、裁判をしなくてよいということが特徴です。

 支払督促は、債権者からの申立てをうけて、簡易裁判所が支払いの命令をだしてくれるというものです。 裁判所は、証拠調べや相手に事情を聞くことをせず、書面がキチンとなっているのか確かめるだけです。早さもあり、強制執行まで、早ければ二ヶ月かからずに済みます。 
 内容も、頑張ればご自分でも作成可能です。 簡易裁判所に、電話をして、「支払督促について、ききたい」と言えば早いです。
 費用は、通常の訴訟の手数料の半額と切手代が数千円です。くわしくは、簡易裁判所にお問い合わせ下さい。 

支払督促のポイント


1.
  金銭やその他の代用物、有価証券などの請求をするものであること。 
2.
  相手に、キチンと支払督促が届くこと。住所が分からないと使えない。 
3.
 申し立てる裁判所は、相手の住所地を管轄する簡易裁判所です。 
4.
  ただし、被告が異議を申立てれば、通常の裁判になります。


※ 相手が争うようであれば、普通の裁判になりますのであまり意味がありません。
相手を考えて支払督促を使うことをお勧めします。
支払督促は、債務の存在自体は相手も争っていないが、なんだかんだ言って支払わない債務者の財産や債権を、早く差押するのには、非常に便利です。
また、訴訟になっても、こちらが明らかな有利であれば、相手も異議を申し立てにくいでしょうから、こうような場合にもお勧めです。

支払督促の手続きの流れ


1.
 支払督促の申立

 相手は、支払督促の正本送達後、2週間を過ぎれば、異議申立ができなくなります。異議申立があれば、通常の裁判に移行します。

2.
 仮執行宣言の申立

 支払督促正本が相手に送達されて2週間後から、30日以内に仮執行宣言の申立をすれば、仮執行宣言がでます。
 仮執行宣言がでれば、強制執行ができます。
 相手は、仮執行宣言付きの支払督促の送達から2週間以内は、異議申立てができます。


損害賠償

損害賠償請求とは


 損害賠償とは、損害を受けた者に対して一定の救済を与えるものです。
 例えば、他人の物を壊した場合に弁償する、他人にケガをさせた場合に治療費を払うというようなことです。

 損害賠償請求権が生じる原因としては、契約の不履行と不法行為という2つのことが考えられます。

契約の不履行


 契約の不履行とは簡単に言うと約束違反のことです。
 例えば建売業者が建物を売ったが期日までに建物の引渡しをしなかったため、買主が引渡しを受けるまでの間アパートを借りて住まなければならなくなった場合、その契約不履行による損害として賠償請求できます。

不法行為


 不法行為の具体例は、数え切れないほど存在します。
 交通事故により他人にケガをさせたり、誤って店の品物を壊したりした場合が不法行為の例です。
 「不法行為」という言葉のイメージが、悪い犯罪を思わせるようですが、日常生活でも起こりうることを多く含んでいます。