- 成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々は、
●不動産や預貯金などの財産を管理
●身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への
入所に関する契約を結ぶ
●遺産分割の協議をしたりする必要がある
といった場合に、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であっても、よく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に合う恐れもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
- こんなときに成年後見制度
配偶者に先立たれ、老後のひとり暮らしが心配。
高齢者施設などへの入所手続きや、
入所費用の支払いを代わりにしてもらいたい。
これまで経営してきたアパート・マンション
などの管理をお願いしたい。
最近物忘れがひどく、
アルツハイマー病かもしれない。
ひとり暮らしだが、安心して老後の生活を送りたい。
家族の留守中に、訪問販売で必要のない
高額な健康器具や呉服などを買ってしまう。
知的障害を持つ子供を残し、
私たち両親が亡くなった後のことが心配。
施設への入所手続きや、財産の管理を任せたい。
認知症の父が持つ不動産を売却して、
入院費用にあてたい。
寝たきりの母の介護と財産管理をしてきたが、
他の兄弟からなにかと疑われてしまう。
老人ホームに入っている母のお金を、
兄弟が持ち出しているようで困っている。
- 成年後見制度手続きの流れ
申立て
成年後見の申し立てができるのは・・・
本人、配偶者、4親等内の親族、市町村長など
申立てに必要な書類
●申立書 ●申立手数料(1件につき600円の収入印紙) ●登記印紙
●郵便切手 ●戸籍謄本 ●住民票 ●成年後見に関する登記事項証明書
●医師による診断書・・・など
これらの書類をそろえて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
審判手続
調査
家庭裁判所調査官が事情を尋ねたり、問い合わせたりします。
審問
必要に応じ、家事審判官(裁判官)が直接事情を尋ねます。
鑑定
本人の判断能力について鑑定が行われることもあります。
法定後見の開始の審判
成年後見人(保佐人・補助人)が選任されます。
審判の確定
成年後見登記
審判内容は戸籍には記載されません。
援助
成年後見人が、身の回りに配慮しながら被後見人(被保佐人、被補助人)の財産の管理をします。
成年後見についてのご相談予約は、TEL・メールで受け付けております。
お電話でのお問い合わせは、059-383-8495 (8:30~17:30)
