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国際契約書の作成

 

制定法があるのに、契約で詳しく書くことの意味

国際取引、国内取引において、民商法などの法律ですべてが妥当に解決するわけではありません。
そこには必ず、規定がない部分があります。 また、法律の定めが妥当な結果をもたらすとは限りません。

法律が想定している事例と現実とがうまくマッチしなかったりすることがよくあります。

したがって、経営上のリスク回避として、予測可能性を高めるためには、法律や条約、判例などによって解釈される余地を出来るだけ狭め、契約の上で、出来るだけあらゆる事態が予測できるように規定されていることが望ましいと言えます。

つまり、妥当でない任意規定を排除したり、法律で欠けている部分を補うことが、契約には求められます。 

国際取引における特殊性:準拠法の問題

●国際取引契約の最大の特徴は、準拠法が決まらない、ということ。

●裁判になってみないとどこの国の法律や条約が適用になるのか、予測可能性が低い。

任意規定の排除例

○所有権の移転

 民法:売買契約の締結時点で、買主に移転する。
→ 企業間取引では、通常代金は後払い。所有権だけ移ってしまって良いのか?


○危険負担

 民法:契約後、建物が火事で焼けたら買主が負担(代金を払う必要あり)。
→まだ建物が買主に引き渡されていない場合、公平だろうか?


○瑕疵担保責任

 民法:瑕疵があった場合、解除と損害賠償ができる。
→修理や代品交換義務については規定されていないが、それで良いのか?


○期限の利益の喪失

 (期限の利益とは期限が来るまで債務を履行しなくて良いという利益)

 民法:破産手続きが開始されたら喪失する。
→不渡りを出しても、法的な破産手続が開始されるわけではない。

任意規定の欠落部分の補充

○イニシャルペイメント(ライセンスを受けるとき最初に払う金銭)

  特に定めた法律はない。また、商慣習もない。
  →では、ランニングロイヤリティーに充当されるのか(?)
  →契約で定めるべき。


○検 収 

  特に定めた法律はない。商慣習も一義的とはいい難い。
  →検収がされたことに対する効果が何か、が不明確
  →契約で定めるべき。


○独占的ライセンス

  独占的といっても、許諾者自らの実施(販売)ができなくなるとは限らない。 (特許法にいう、「専用実施権」とは違う場合がある)
  →契約で明確にする必要あり。 

予備的合意

予備的だから効力がないという訳ではない。
→予備的合意に従った本契約を締結しなければ、賠償問題になる。
 また、予備的合意事項を変更することには、困難が伴うので、要注意。

仲裁手続き、裁判管轄、準拠法

○「仲裁手続き」Arbitration 

多くは、裁判にはしないで、仲裁で解決したがる→迅速性と予測可能性を担保。


○「準拠法と裁判管轄」Governing Law & Jurisdiction 

準拠法(どの国(州)の法律に従うか)の問題と、どこで裁判(仲裁)するかは別問題。
→どちらも、予測可能性を高めるために、規定しておくべき。

債権回収リスクの回避

日本国内でさえ債権回収は難しい。ましてや外国企業からどう取り立てるか?
→不払いのことを想定するのではなく、不払いにならないような予防策を規定しておく。

 <例> 担保や保証金の取得、前渡金(プリペイメントと債務への充当)、解除の簡易化。 L/C、手形 など 

貿易条件

FOB,CIFなどの単語が定義なく使われる場合があるが、国によって内容が異なる。
→国際商業会議所(ICC)が制定した規約に基づく「貿易条件」とすべき。
 「2000年に制定のインコタームズに定められたFOB,CIFなどに従う」という規定のされ方をする(契約中には細かい条件がかかれない場合が多い)
→次の3つがよく利用される。
 例:FOB :本船渡。売主の責任は船積港での船積みまで。海上運賃は買主負担。滞船料は買主負担
   C I F :運賃保険料込渡。船積港から目的地までの運賃、保険料を売主が負担。
   C & F : FOBとCIFの中間、海上運賃は買主負担、保険料売主負担。

若干の特殊な用語

○「ShallMay

  shall「しなければならない」 (= must) > should > will  (日本文では全部「ねばならない」)
  may 「することが出来る」

○「AgentDistributor

どちらも日本だと「代理店」と訳されることが多いがDistributor は、代理店ではないことが多い(単なる販売店)。しかし、一義的に明確になっている訳ではない。

→契約でその権限や取引の態様について、取り決めておくべき。

○「源泉課税」(ライセンス契約などにおける)

日本における役務取引等に日本国政府から課せられ、日本企業が源泉して納付する必要。
→米国企業はあまり知らない場合があり、 「なぜ日本の税金を米国企業が負担しなければならないのか?」という主張をされることがある。

○「不可抗力免責」

書いていないと不可抗力による免責を受けられないことがある。

○「完全合意」

書いていれば、口頭証拠が排除される(書いていないと排除されない場合がある)。 


渉外相続

渉外相続、遺言について


 海外に資産をお持ちの方や、日本に資産をお持ちの外国人の方は、遺言や相続のときに特別の専門的な考慮が必要となります。
在外日本人、もしくは外国人が当事者に含まれる渉外相続事件について、外国における相続証明書の収集、遺産分割協議書の作成、遺産分割協議の調停申立て、遺産分割協議の審判申立て等をお引受いたします。


海外在住相続人の探索

アメリカ国内に在住している法定相続人の探索を承ります。
探索対象の人物の住所、電話番号、ファックス番号等をご報告いたします。
下記の情報をご用意下さい。 

1.
 氏名
2.
 生年月日
3.
 日本で入手できる戸籍等の相続証明書 
  当該人物が対象の人物であることを特定するための周辺情報を得るため
4.
 相続関係図(ご自身でわかる範囲で結構です)

渉外相続手続の流れ

1. 国籍の確認
2.
 本国法の決定
3.
 本国国際私法の内容確認
4.
 その結果日本法になる場合(反致)とならない場合
5.
 相続の準拠法の決定
6.
 準拠法が日本法以外の場合、当該国の相続法の内容確認
7.
 相続人の確定
8.
 必要書類の作成、徴収
9.
 登記申請 


帰化申請

帰化申請手続 


帰化とは、外国人の方が日本国籍を取得し、日本人になることを意味します。

しかし、手続きは簡単ではありません。
帰化のための申請に必要な書類はたくさんあり複雑になっています。
また当該本人が会社員か経営者かなどにより、準備する書類が異なりますのでより複雑となっています。

また帰化申請の前提条件として、帰化要件に該当しているかの確認をしておかなければなりません。

その上で問題がなければ、帰化申請に必要な書類を集めていくことが必要になります。 


帰化の要件

帰化申請の前に、帰化要件を満たしているか確認することが第一歩です。
帰化要件を満たしていないのに、申請の準備を進めても許可はおりません。
帰化要件は、一般外国人に対する普通帰化、緩和された簡易帰化、わが国に特別の功労のあった外国人に対する大帰化とそれぞれ分類されます。

普通帰化とは

普通帰化は、国籍法5条に規定されています。次に記載しているようにそれぞれ要件に該当しているか確認していく必要があります。

1.
 住所要件
「引き続き5年以上日本に住所を有すること」

2.
 能力要件
20歳以上で本国法によって行為能力を有すること」

3.
 素行要件
「素行が善良であること」

4.
 生計要件
「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」

5.
 重国籍防止の要件
「国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと」

6.
 不法団体要件
「政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党
等を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと」 

 ※ 日本語の読み書きができること
   法律には定められているわけではありませんが、基準として「小学校3年生程度の読み書きができること」が必要

簡易帰化について 

帰化要件の分類の一つとして普通帰化の要件を説明しましたが、普通帰化の要件の一部を緩和されたものとして簡易帰化があります。
つまり普通帰化よりは要件が幾分緩和され、帰化申請しやすくなっています。

1.
 要件緩和その1(国籍法第6条)

① 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの

② 日本で生まれた者で、引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父もしくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

③ 引き続き10年以上日本に居所を有する者 


2.
 要件緩和その2(国籍法第7条)

① 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、現に日本に住所を有するもの

② 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ引き続き1年以上日本に住所を有するもの。 


3.
 要件緩和その3(国籍法第8条)

① 日本国民の子(養子を除く。)で、日本に住所を有するもの

② 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

③ 日本の国籍を失った者で日本に住所を有するもの

④ 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの 


在留資格・ビザ取得

在留資格とビザ

就労活動が認められる在留資格には、以下のようなものがあります。

1.
 外交 外国政府の外交使節団、領事機関の構成員及びその家族
2.
 公用 外国政府若しくは、国際機関の公務に従事する者及びその家族
3.
 教授 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動
4.
 芸術 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動
5.
 宗教 外国の宗教団体から派遣された宗教家等
6.
 報道 外国の報道機関の記者等
7.
 投資・経営 外資系企業の経営者・管理者
8.
 法律・会計業務 外国法事務弁護士、外国公認会計士等
9.
 医療 医師、歯科医師等 
10.
 研究  政府関係機関や企業等の研究者
11.
 教育 小学校、中学校、高等学校等の語学教師等
12.
 技術 理学、工学その他の自然科学の分野等の技術者
13.
 人文知識・国際業務 法律学、経済学、社会学等の知識を有する業務通訳、語学教師等の業務 
14.
 企業内転勤 外国事業所からの転勤者
15.
 興行 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
16.
 技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、貴金属の加工職人等

就労ビザ関係

就労ビザには以下のようなものがあります。 

1.
 技能ビザ
例) フランス料理、インド料理などのコックさんを雇用したい 

2.
 投資・経営ビザ 
例) 日本で会社設立をして、ビジネスをしたい 

3.
 技術ビザ
例) 海外から技術者を呼び寄せたい。留学ビザから技能ビザに変更したい。 

4.
 研修ビザ
例) 外国から研修生を呼び寄せたい 

5.
 人文知識・国際業務ビザ
例) 日本の企業で、外国語のエキスパートとして雇用したい、または日本で働きたい 

家族関係ビザ

家族関係のビザには以下のようなものがあります。

1.
 国際結婚手続、配偶者ビザ
日本人の妻又は夫として、日本で一緒に生活したい。 

2.
 永住ビザ