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不動産登記

不動産登記

抵当権の抹消登記

抵当権とは

銀行などでお金を借りる際に土地や建物などを担保に入れることがありますが、万が一借りた額の返済が滞った場合、担保に出したものを売ってお金を作り出すことになります。抵当権とは、担保を売却して得たおかねを優先してお金を返済してもらえる権利のことをいいます。

抵当権抹消登記について

借りたお金さえ滞りなく返済してしてしまえば、抵当権は消滅します。
しかし抵当権設定の登記はお金の返済を終了しただけでは消えることはなく、こちらから返済終了を示し、
抵当権を外さなければ、いつまでも消えることは有りません。

つまり返済を終えても抵当権設定の登記は自動的に消えるわけではなく、こちらから抵当権抹消の登記をしなければいけません。

抵当権の抹消登記は忘れないうちに早く手続きをしてください。
忘れてしまったりそのまま放っておくと、手続きがなかったために損をしてしまう可能性があります。 

借金を返したことに安心し、抵当権設定の登記をそのまま放置しておくと、登記簿上はまだローンが残っているように見えてしまいますし、銀行から受け取った書類についての有効期限が切れてしまえば、余計な費用がかかってしまうこともあります。

ローンを完済した場合には、早急に抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします。
抵当権抹消登記に関する手続きはご本人でもしていただけますが、書類作成等に専門的知識が必要になったり、時間や手間がかかる場合が多いので、まずは司法書士に相談されることをお勧めいたします。 

抵当権抹消手続の流れ


1.
抵当権抹消登記について、まずはご相談ください。その場でご依頼いただければ、すぐに手続きにとりかかる事ができます。

2.
お客様にも必要書類を収集して頂きます。まずは金融機関から抹消に必要な書類一式を準備して頂きます。

3.
委任状や登記原因証明情報を作成します。 

4.
抵当権抹消登記の申請書を作成し、抹消の登記を申請します。

5.
登記の完了を待ちます。目安として二週間程度です。

抵当権抹消の必要書類

・抵当権抹消登記申請書

・抵当権設定契約証書 

・抹消登記用の委任状
 

・「抵当権解除証書」

(金融機関により「解除証書」、「放棄証書」、「弁済証書」等の種類があります。 

・発行日から3ヶ月以内の代表者事項証明書(資格証明書)

・不動産の表示書類

個人間売買

不動産の個人間売買・新築登記のサポート

 

不動産の個人間売買をお考えの方、個人間売買時の安心サポート

インターネットの普及や市場の流通価格よりお徳な売買取引が出来るという理由で、不動産の個人間売買が徐々に広がりつつあります。
 
しかし個人間だけで不動産取引の契約をすることは、後々権利関係などのトラブルに発展しかねません。建築の制限にはどのようなものがあるのか、見落としている欠陥はないか等、専門家の調査に基づき、しっかりとした内容の売買契約書を締結すべきでしょう。

契約書作成や契約時立会に同席し、司法書士がトラブルのない個人間売買をお助けします。

不動産の決済立会いサポート

不動産の取引は通常、不動産業者を介して、土地や建物を売りたい方と、買いたい方が不動産売買の契約を結びます。
その後、決済日に売買代金の授受を行い、不動産の引渡し後に、登記の申請を行います。

この一連の流れに司法書士が関与し、間違いなく不動産の名義が書き換えられるよう「人・もの・意思」の確認をして、契約をしてもよいことを承認することを決済立会いといいます。

個別の案件については、まずはお気軽にご相談下さい。

オンライン申請

オンライン申請

オンラインですることで一部の税金が免除になるオンライン登記!


オンライン申請というのはインターネットを利用し、自宅やオフィスから、法務省のオンライン申請システムにより登記の申請を行う制度です。 
2008
年よりオンライン申請が不動産登記に関しても始まりました。

従来にもオンライン申請は存在していたのですが、メリットが少なく、普及率はいまいちでした。
しかし今回の改正ではオンライン申請者に対し、
登記権利者に登録免許税の10%軽減(5,000円を超える場合には、5,000円を限度)という改定がなされました。
 
これにより、現在、2008年に入ってからのオンライン利用率は一気に上がっています。

オンライン申請の登録免許税の軽減対象となる登記

対象になるのは下記の登記です。
従来の登記案件の大半をカバーしていると言えるでしょう。

Ⅰ 不動産登記 

1.
 所有権保存
2.
 所有権移転(相続又は法人の合併)
3.
 所有権移転(共有物分割)
4.
 所有権移転(上記2)及び3)以外の原因)
5.
 抵当権(根抵当権)の設定 


Ⅱ 商業・法人登記関係 

1.
 株式会社の設立
2.
 合名会社、合資会社、無限責任中間法人の設立
3.
 合同会社、有限責任中間法人の設立
4.
 株式会社、合同会社、有限責任中間法人の(新設合併、組織変更、種類変更)設立
5.
 株式会社、合同会社の(新設分割)設立
6.
 相互会社の設立
7.
 特定目的会社の設立
8.
 投資法人の設立 



同じ司法書士でもオンライン申請に対応しきれていない司法書士事務所も存在します。
同じ手続きなら、安い価格で申請しましょう。

信託

 

改正信託法

 

信託とは

 信託とは、「財産権を有する者(委託者)が、信託契約又は遺言によって、信頼できる人(受託者)に対して、財産権(信託財産)を帰属させ、受託者をして、一定の目的(信託目的)に従って、委託者本人又は他の第三者(受益者)のために、その財産権を管理処分させる」という精度他人による財産管理制度の一つです。 

信託の特徴・権利関係 

続いて信託の特徴・権利関係をご説明します。 

1
)委託者・受益者 

 委任者・受益者は、財産権を受託者に引き渡し、信託権を設定する者といいます。
信託の設定者として、受託者の事務遂行を監督する権限などをもちます。
「信託受益権」は、信託契約に基づいて行われる信託財産の管理運用の結果を享受する権利のことで、信託受益権を保有する人を「受益者」といいます。 


2
)受託者 

信託を引き受け、一定の目的に従って信託財産を管理処分する者を「受託者」といいます。
受託者は善管注意義務などを負う一方で、「信託報酬」を受ける権利を有します。
また、管理処分に要する費用については、受益者が負担することになります。 

3
)信託財産 

「信託財産」は委託者から受託者へ引き渡される財産をいいます。信託できる財産の種類については、特に制限は無く、財産権一般を信託することができます。

なお、信託財産であることを第三者に対抗するためには登記・登録が必要ですので、第三者を不当に害することはありません。 

 類似制度との違い

信託は他人による財産管理制度の一つですが、他の財産管理制度との違いについてご説明します。 

1.
 委任による代理との違い 

類似点

財産の管理処分を他人に委任して代理させた場合、代理人は本人のために財産を管理処分する点。
経済機能上、信託と類似しています。 

違い

① 信託では財産権が受託者に移転され、受託者の名義となるが、代理では財産権は本人の名義のままであること
② 信託では管理処分権は受託者だけに帰属するが、代理では本人も管理処分権を行使できること
③ 信託は受託者が死亡しても終了せず、新受託者が選任されて存続するが、代理は当事者の死亡により終了すること
など、法律上は大きな差異があります。 


2.
 寄託との違い 

類似点

寄託と信託は、受寄者・受託者への財産の引渡が行われる点で類似しています。

違い

① 寄託では所有権は移転しないこと
② 受寄者は財産を保管し返還する義務を負うが、財産を運用したり処分したりする義務は負わないことなどが異なります。 


3.
 法人との違い 

類似点
法人と信託は、法人の出資者・信託の受託者が、出資財産・信託財産を法人・受託者に帰属させ、取締役・受託者は、これを事業・管理処分にあて、その収益を株主・受益者に配分するという点で類似しています。 

違い
① 法人には法主体性があるが信託にはないことなどが異なります。 

信託の機能


最後に、信託の機能についてご説明します。 

1
)財産管理機能
信託では、財産の管理処分権が受託者に与えられることになります。
これにより何ができるかというと、自分よりも能力のある他人を利用し、適切に財産を管理することが可能となります。
例えば、多くの不動産を所有しているため自分だけでは管理できないという場合や自分の投資判断に自信がない場合に、それらの能力のある受託者に信託をし、代わりに管理処分を行ってもらうことで、自分の能力を補うことができます。 

2
)転換機能
信託には、財産の性状・性質や数を転換する機能もあります。
例えば、実質的な権利が信託受益権として流通することもありますし、信託受益権を分割して売却すれば、実質的な権利者は信託受益権を取得した者の数だけ存在することになります。 

3
)倒産隔離機能
信託財産の管理処分権は受託者に移転しており、また、「信託財産の独立性」が認められておりますので、信託財産は委託者及び受託者の倒産の影響を受けません。資産流動化取引においては、この倒産隔離機能に着目し、広く信託が利用されています。